2018-05-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(河村正人君) 本当の推測になってしまうわけですけれども、事案によってはその相手方の持っておられる証拠の隠滅というようなこともあり得ますし、口裏合わせと、当該公務員と相手方とのということも邪推すれば考えられるわけでございますので、公正を期すためにという趣旨でございます。
○政府参考人(河村正人君) 本当の推測になってしまうわけですけれども、事案によってはその相手方の持っておられる証拠の隠滅というようなこともあり得ますし、口裏合わせと、当該公務員と相手方とのということも邪推すれば考えられるわけでございますので、公正を期すためにという趣旨でございます。
○江崎国務大臣 どのような場合に告発しなければならないかは、具体的事案に即して当該公務員において判断すべき事柄であり、お答えは差し控えさせていただきます。 なお、あくまでも一般論として申し上げれば、刑事訴訟法二百三十九条二項は、公務員が、合理的根拠に基づき、その職務を行うことにより犯罪があるとする場合には告発しなければならないという、公務員の一般的な告発義務を定めているものであります。
公務員に対し、当該公務員が公務の遂行に当たって行動しまたは行動を差し控えることを目的として、当該公務員自身、他の者または団体のために不当な利益を直接または間接に約束し、申し出または供与すること。そして、(b)では、公務員が自己の公務の遂行に当たってと。要するに、第三者が公務員に対してやらせた場合と公務員自身がやった場合の両方を条約そのものに書いているわけですね。
同判決の理由が、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であるとして、具体的には、当該公務員につき、指揮命令や指導監督等を通じて他の職員の職務遂行に一定の影響を及ぼし得る地位の有無、職務の内容や権限における裁量の有無、当該行為につき、勤務時間
公務員についても同じでありまして、国民投票運動は原則として自由に行われるべきものでありますけれども、一方で、全体の奉仕者として、国民投票の公正、当該公務員の公務の中立性や公正性、これに対する国民の信頼を確保するための必要な規制を設ける必要もあると考えます。
○副大臣(後藤田正純君) 今委員御指摘の公益通報保護法の整備、そしてまた運用のいろんな課題についてお尋ねがございましたが、公益通報者保護法の第七条には、国家公務員等の任命権者は、公益通報をしたことを理由として当該公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがなされることがないよう、国家公務員法等の規定を適用しなければならない旨が規定されております。
それから、あとは、今回の幹部職員登用につきましても、当然、既に公務員であった方から登用するということもいっぱいあるわけですけれども、仮に特別職を大きく活用するということになった場合、一般職の方から特別職に任用するとなると、それは今までの任用体系にかなり大きな変化が出てきて、当該公務員の給与体系とか、そういうことにいろいろ響いてくると思われます。
○飯塚政府参考人 このクライテリアというのは、宿舎が必要な方というものに着目したものでございますので、当該公務員宿舎が具体的にどこに当たるかというのを特定するのは困難でございます。 ただ、強いて申し上げますと、両方とも、緊急参集要員の方でございますとか、新規採用で転居を伴ってきた方とか、あるいは地方から転勤で来られた方とか、こういった方が入られることになるというふうに思います。
公務員が部外行事に招かれて紹介を受ける可能性がある場合、当該公務員が民間人の主催者や来賓のあいさつを事前に確認し政治的発言を控えるよう要請する、これは問題ありませんかと言っている。 それは、政治的中立性は自衛隊だけじゃないんですよ。警察、海上保安庁、ほかの公務員も全部そうですよ。仙谷官房長官に言わせれば、海上保安庁も警察も暴力装置かもしれませんよ、実力集団ですから、彼に言わせれば。
部外行事に公務員が招かれ、自衛隊員じゃありません、部外行事に公務員が招かれて紹介を受ける可能性がある場合、当該公務員が民間人の主催者や来賓のあいさつを事前に確認し、政治的発言を控えるよう要請することは憲法上問題ございませんか。
お断りしても、当該公務員の免職、降任、降格等は法律で定める正当な理由がない限り行うことができないというのが身分保障制度でございまして、これが公務の公正な執行を確保するためのとりででございます。 今回、新聞報道等によりますと、事務次官、局長、部長等を同格と位置付けまして、幹部公務員の降格を弾力的に行うことができるように公務員制度を改革しようと考えておられます。
公務員の懲戒処分につきましては、昭和五十二年十二月二十日の最高裁判所の判決によりますと、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の当該行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定することができるものとされております
本件につきましても御指摘をいただいたところでございますが、行政機関の保有いたします情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法第五条の第一号本文におきまして、個人に関する情報で不開示情報となるものの要件を定めておりますが、同号のただし書きハにおいては、当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分は不開示情報
ですから、直截的に、例えば公務員が経費の削減をした場合に、その削減額の一定割合を賞与の増加などの形で当該公務員に還元させるですとか、もっと明確なインセンティブを考えないといけないのではないかというように私なんかは思っています。 あと、役所に民間の人材をもっともっと登用することが必要だと思います。大臣のようにですね。
違法な取り調べがあったときには、それはもちろん行政的に、当該公務員の処分をするということでしっかり担保をする、あるいは指導監督をちゃんとするということで担保しているんです。だけれども、それはちゃんと第三者の目のチェックをしないといけないじゃないかということで、取り調べの可視化ということで、テープにちゃんと撮っておいてチェックできるようにしろと言っているわけです。
○枝野委員 そのような責任を負っていて、百十七条のような停止のための権限を与えられていれば、ちゃんと末端まで法律の趣旨を徹底させるということの相当の担保がなければ、だって、当該公務員は刑事施設の規律及び秩序を害する行為をさせないような責任を負っているんです。そして、それについて一時停止をさせる権限も持っているんですよ。
ここで少し議論しなきゃいけないと思うんですが、この場合、当該公務員に不利益が生ずることは避けなければならない。落札した民間事業者への移籍は、民間事業者からの要請と本人の意思が一致した場合に限定されるのか、また、本人の意思が最大限尊重されるのかという問題がございます。 そして、三十一条は、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じて民間事業者に使用される者が対象とされています。
これに関連しまして竹中大臣にお伺いいたしますが、罰則の強化としては、より根本的には私は国家公務員法であると思っておりまして、公務員の守秘義務違反の罰則を格段に重くし、さらに当該公務員を監督指導する上司も処分対象とすると、そういった意味での改正をすべきではないかなと、このように考えておりますが、どうでしょうか。
こういった告発義務違反に対して刑罰は設けられておりませんが、一般論として言えば、懲戒処分の理由となり得るわけでございますが、具体的には、当該公務員の任命権者において個別に判断をすべきものと考えております。
これは、国際的な基準でございますSNAの定義に従いまして、民間事業者同様、国及び地方自治体から雇用者たる公務員に相当額が報酬として支払われ、その当該公務員により本人負担分と合わせて負担されると、このようにみなしておりまして、そういった定義に基づいてこういう計算がされているところでございます。
そのときに、一九八三年に勧告が出たんですけれども、「人事院勧告が完全、かつ迅速に実施されること、並びに団体交渉権及びスト権という労働組合権の制約に対する一つの代償措置が当該公務員に保障されることを強く希望する」との報告を採択しているんです。きちっと第三者機関の代償措置を守りなさいということは、きちっと一九八〇年代にやっているんです。